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​相談支援

年齢や相談内容は問わない困りごとの総合相談窓口です。

経済的な問題や就労に関すること、引きこもりなどの複雑に絡み合った課題を抱えたご家族の問題など、あらゆる相談をお受けします。

​例:「仕事が長続きしない」「頼れる身寄りがいないのでこれからのことが心配」など
 

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​相談支援の流れ

1

​あなたの生活上のお困りごとを広くお聞きします。内容によっては適切な専門機関や制度をご紹介いたします。

​窓口に来られない場合は、相談員が訪問してお話をお聞きします。

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2

​あなたの希望や願いを尊重しながら、今後の目標(プラン)を一緒につくっていきます。

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3

​あなたの生活がよりよくなるように、今後の目標(プラン)を達成するためのサポートを継続的に行います。

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​支援内容

『日常生活自立支援事業』(受託事業)

「日常生活自立支援事業」とは、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が不十分な方が地域で安心して自立した生活がおくれるよう主に福祉サービスの利用援助にに伴う日常生活の手続きや金銭管理、書類等の預かりなどを行う事業です。

生活や金銭管理、成年後見制度など幅広く権利擁護に関する相談を受け、高齢者や障がいのある方の財産や権利を守り安心して生活が送れるよう支援を行います。

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​よくあるご質問(FAQ)

Q.どのようなサービスをうけられるの?

A.福祉サービスの利用のお手伝いや日常生活に必要な手続きやお金の出し入れ、大切な書類等のお預かりをします。

Q.利用するにはどうすればいいの?

A.相談から訪問(該当すれば支援計画の作成・契約の締結)まで竹田市社協の専門員が行います。
  その後は、竹田市社協に登録された生活支援員や専門員が実際の援助を行います。

Q.利用するのにいくらかかるの?

A.生活支援員さんによる援助は1回あたり1,330円、書類等のお預かりは1か月500円です。
  (生活保護受給者は無料となります)

『生活福祉資金貸付事業』(受託事業)

「生活福祉資金貸付事業」とは、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
竹田市社協を窓口として、大分県社協が貸付けする貸付制度です。

低所得、高齢者、障がい者世帯の経済的な自立の支援や一時的に生計維持が困難になった世帯等でかつ他からの借入が困難な方に資金の貸付を行います。(貸付には条件及び審査があり多重債務等返済が難しいと思われる方等貸付できない場合があります)

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『介護予防事業対象者把握事業』(受託事業)

介護予防事業対象者の把握として、担当職員が各地域に出向き、身体状況把握(活き生き度チェック)や介護や認知症のことなど、高齢者に関する生活の困りごとや不安なこと等の相談に応じます。

【目的】
  1. 竹田市の高齢者が、住み慣れた地域で暮らせるように、75歳以上の高齢者を訪問し、収集した情報を活用して、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を早期に把握し、介護予防活動につなげます。

  2. 高齢者等の抱える課題を把握し、関係機関との連携により、早期に専門機関につなげます。

【実態把握業務】

・75歳以上の高齢者等を直接訪問し、以下に揚げる方法等により、地域の実情に応じ効率的に収集した情報を活用し、閉じこもり等の何らかの支援を要するものを早期に把握し、介護予防教室や住民主体の介護予防活動につなげます。

①聞き取り表による把握

②長寿・活き生き度チェックシートを利用した把握

③要介護及び要支援認定事務を行う高齢者福祉課介護保険係との連携

④訪問活動を実施している社会福祉課、保険健康課との連携

⑤医療機関からの情報提供

⑥民生委員等地域住民からの情報提供

⑦地域包括支援センターの総合相談支援業務との連携

⑧本人、家族等からの相談による把握

⑨特定健康診査等を実施する保険健康課との連携

⑩その他市が適当と認める方法による把握

【相談業務】

・担当地域の住民、家族等からの世帯の課題についての相談を受付け、必要に応じて地域包括支援センターや高齢者福祉課等に連絡、関係機関等につなげます。

※竹田・岡本・豊岡は社会福祉法人 偕倖社が委託を受けています。

問い合わせ先:竹田市地域高齢者相談支援センター 0974-63-9610

活き生き度チェックをしてみましょう!

高齢になると、お元気であっても何かしらの病気をお持ちだったり、身体機能の低下が心配されます。
そこで“活き生き度チェック”をすることによって、自身の身体状況、精神状況を簡易的ではありますが知ることが出来ます。
判定項目としては7項目あり、「生活全般」「運動機能」「低栄養」「口腔機能」「閉じこもり」「物忘れ」「気分の状態」の判定をすることができます。

『福祉機器貸出事業』

竹田市にお住まいの方で車椅子や電動ベッドが必要であり、介護保険の事業に該当しない方、要支援1・2、要介護1までの方、及び、障がい者・ターミナルで在宅療養をされる方を対象に福祉機器の貸し出しを行っています。
貸出期間は、原則1年であり更新は可能です。
※福祉機器の貸出並びに返納に伴う運搬は、原則使用者世帯に行っていただきます。

福祉機器使用貸出承認申請書はこちらから▶︎

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