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​寄付について

竹田市社会福祉協議会はみなさまからのご寄付をお待ちしております。

窓口または各種ダウンロードページより「寄付申込書」をご用意いただき、記入例をもとにご記入・ご提出をお願いいたします。

竹田市社会福祉協議会へ寄附をした際の所得税の寄附金控除について

(1)概要 

本会をはじめとする社会福祉法人等に対する寄附金(香典返し寄附金を含む)については、

年間 2,000 円を超える場合に、寄附金控除として所得税の控除を受けることが出来ます。 

寄附金控除の方法として、「・・所得控除」と「・・税額控除」のいずれか有利な方式を選択することが出来ます。 

この制度は、社会福祉法人等の公益社団法人等に対する寄附金が対象となります。地区社協、老人会や自治会などの任意団体に対する寄附は対象となりません。

 

(2)寄附金控除される金額について

①「・・所得控除」を選択した場合

「その年に支出した特定寄附金※2-2 千円=所得控除額」が、・・所得・・金額から控除されます。

②「・・税額控除」を選択した場合

「(その年に支出した特定寄附金※2-2 千円)×40%=税額控除額※3」を、・・所得・・税額から直接

控除します。

※2 特定寄附金が、総所得金額等の 40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額

※3 控除対象額は、所得税額の 25%を限度とします。

例) 10 万円寄附した場合

①「・・所得控除」を選択した場合 

寄附金額 10万円-2千円=所得控除額 98,000 円

 

②「・・税額控除」を選択した場合(一般的には小口の寄附に減税効果が大きい)

 (寄附金額 10万円-2 千円)×40%=税額控除額 39,200 円

●詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。

 

(3)控除を受けるための手続き 

控除を受けるためには、確定申告が必要となります。 

企業・法人等で行う年末調整では申告出来ませんのでご注意ください。 

【必要書類】

①「領収書」※原則、再発行はできませんのでご了承ください

②「税額控除の証明書」・・・税額控除を選択した場合のみ必要です。

(4)市県民税の寄附金税制について 

所得税同様に本会への寄附金については、市県民税の・・税額控除が受けられます。

次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額

●詳しくは、最寄りの市役所税務課にお問い合わせください。

お問合わせ

 竹田市社会福祉協議会

 総務課

電話0974-63-1544

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